青森家庭裁判所 昭和49年(家イ)65号 審判 1974年3月25日
申立人 吉田みどり(仮名)
相手方 吉田常夫(仮名)
主文
一 本件調停終了にいたるまで、相手方は下記不動産につき売買、贈与、抵当権設定、賃借権設定、その他一切の処分をしてはならない。
二 相手方が正当な理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
記
青森市大字○○町字○○△△番△△号
一宅地二〇七・六七平方メートル
持分二分の一所有者吉田常夫
(家事審判官 萩原孟)