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青森家庭裁判所 昭和49年(家イ)65号 審判 1974年3月25日

申立人 吉田みどり(仮名)

相手方 吉田常夫(仮名)

主文

一  本件調停終了にいたるまで、相手方は下記不動産につき売買、贈与、抵当権設定、賃借権設定、その他一切の処分をしてはならない。

二  相手方が正当な理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。

青森市大字○○町字○○△△番△△号

一宅地二〇七・六七平方メートル

持分二分の一所有者吉田常夫

(家事審判官 萩原孟)

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